「古物営業」を営もうとする人は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
「古物営業」には3種類あり、その定義が古物営業法に以下のように規定されています。
「古物営業」とは
①古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの(→古物商)
②古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。)を経営する営業(→古物市場主)
③古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(→古物競りあっせん業)
①から③の「古物営業」を行うには、許可または届出が必要です。
①古物商許可
古物商許可が必要な場合
・古物を買い取って転売する。
・古物を買い取って修理するなどして販売する。
・古物を買い取って分解し、使える部品等を販売する。
・古物を買い取りはせず、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の品物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
古物商許可が必要か不要かの判断は、「古物」を「買い取って」という部分がポイントになります。
例えば、自分でお店で新品を購入して使用したあとその中古品をインターネットオークションで売る、という場合は、古物を買い取ってはいない(新品で購入している)ので、許可は不要です。
古物商許可が不要な場合
・自分の物を売る。(※自分で使用していた物、自分で使用するために買ったが未使用の物のこと。最初から転売を目的として購入した物を除く。)
・無償でもらった物を売る。
・自分が品物を売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきた物を販売する。(別会社が輸入した物を買い取り国内で販売する場合は除く。)
②古物市場主許可
古物市場主許可が必要な場合
・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。
古物市場主許可が不要な場合
・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する。
③古物競りあっせん業
古物競りあっせん業の開始届出が必要な場合
・インターネット上でオークションサイトを運営する。
古物競りあっせん業とは、例えばYahoo!オークションを運営するヤフー株式会社などです。
上記のような許可または届出の必要な古物営業は、実際に許可を取得するまで行うことができません。仕入れだけの場合も同様です。
当事務所では、許可申請書の作成・証明書類等の収集・警察署への申請書の代理提出などを致します。
面倒な書類を作成したり、平日の昼間に警察署へ出向いたりする時間を、ご自分の大切な本業のために充てていただくことができます。
スムーズに許可証を受け取り、営業を開始できるように最後までサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。