相続手続きや遺産分割協議書の作成について、お困りのことはございませんか?
当事務所では、お客様のご希望に応じて、相続手続きのサポートをさせて頂きます。
お気軽にご相談下さい。
・宅地建物取引業とは
①宅地または建物の売買
②宅地または建物の交換
③宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
④宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介(仲介)
を言います。
上記の4つを業として行う場合には、「宅地建物取引業免許」の取得が必要です。
・免許の種類
①国土交通大臣免許 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合(法人・個人)
②都道府県知事免許 1つの都道府県に事務所を設置する場合(法人・個人)
・免許の有効期間
免許の有効期間は5年です。
なお、期間満了後引き続き宅地建物取引業を営む場合は、免許の更新を行わなければなりません。
(免許の有効期間満了日の90日前から30日前)
・免許の要件
主に以下のようなものが挙げられます。
①事務所の設置要件
業務を継続的に行うことができ、かつ独立性が保たれている事務所であることが必要です。
②代表者が事務所に常勤していること
免許申請の代表者は、原則事務所に常勤していなければなりません。
代表者が常勤出来ない場合は、政令で定める使用人を常勤としておく必要があります。
③専任の宅地建物取引士の設置
それぞれの事務所ごとに、宅地建物取引業に従事する者5名に対して1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を置かなければなりません。
なお、この専任の宅地建物取引士は、有効な宅地建物取引士証の交付を受けている人です。
また、専任宅地建物取引士は原則として、事務所に専ら常勤することが条件となります。
実際の免許申請に必要な書類や手続きについては、申請者様が法人か個人か、また新規登録か免許の更新かによって違います。
宅地建物取引業免許申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。