皆様は「遺言」と聞いて、どのようなイメージを想像されるでしょうか。
「まだ元気だから今すぐに作る必要はない」
「我が家には大した財産がないから・・・」
「家族円満だから、必要ないだろう」
「何となく縁起が悪い気がする」
このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。また、
「遺言を残してしまったら、財産を売買等で自由に処分することができなくなるのでは?」
「遺言書を残しても、本当に実現されるのか不安だ」
などの疑問やお悩みもあるかも知れません。
しかし、遺言を残すことは遺言者の意思を死後に実現するだけでなく、遺されたご家族の負担を減らすことにも繋がります。
そして、遺言を残すには遺言能力を有していなければなりませんので、心身ともに元気なうちに作成しておくことがお勧めです。
また遺言は、法律の規定に則ったものでなければ有効な遺言書と認められません。
通常、選択されることが多いのは、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。
それぞれの特徴を簡単にご説明します。
①自筆証書遺言
メリット:自分で作成するので、費用がほとんどかからず、また証人も不要であるため手軽である。
デメリット:紛失、偽造、変造、または隠匿、破棄などの危険がある。遺言執行の際には、家庭裁判所に「検認の申立て」をする必要があるため、受遺者に負担がかかる。時間がかかる。(遺言書保管所に遺言書を保管する手続きをした場合は検認の申立ては不要。)
②公正証書遺言
メリット:公証役場で作成されるため、遺言の内容がほぼ確実に実現される可能性が高い。検認の申立てが不要→相続開始後直ちに遺言の執行が可能。
デメリット:財産の額に応じて、公証役場に手数料を支払わなければならない。遺言の内容を公証人と証人に知られてしまう。
当事務所では、まず最初に、相談者様のお話を丁寧に聴き取りさせて頂き、遺言作成に関するご希望を伺います。
その後、業務完了までのプランとお見積りを提示致します。
ご依頼をいただきましたら、推定相続人の調査や財産調査を行ったのち、必要書類の収集や文案の作成を行います。
都度、進捗状況をご報告して、依頼人様とコミュニケーションを図りながら進めてまいります。
ご希望に沿った遺言書作成に向けて、最後までサポートさせて頂きますので、遺言書作成を迷われている方は、ぜひお気軽にご相談ください。