皆様は「遺言」と聞いて、どのようなイメージを想像されるでしょうか。
「まだ元気だから今すぐに作る必要はない」
「我が家には大した財産がないから・・・」
「家族円満だから、必要ないだろう」
ほとんどの方が、人生において一度は経験することになるのが、相続の手続きです。
どのような手続きを、どうやって進めていけば良いのか、戸惑う場面もあるのではないでしょうか。
金融機関の相続の手続きには、法定相続人の範囲を確定するため、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の提出が必要です。
他にも、相続人全員の印鑑証明書など、提出が必要な書類は色々あります。
もし相続人の中に海外在住の方や、行方不明の方がいたりすれば、手続きはさらに煩雑になり必要な提出書類も増えます。
また、相続財産が複数の金融機関にあれば、それぞれの手続きをしなければならず、負担も増すでしょう。
ただでさえ家族を失って精神的にも辛い中、こういった相続手続きを進めていくのは大変な事です。
当事務所では、お客様の委託を受けて、金融機関の相続手続きを行います。
印鑑証明書は、各相続人様ご自身で用意していただく必要がありますが、その他戸籍謄本の収集や残高証明書の発行依頼などは、委任をして頂ければ、当事務所で代行いたします。
お忙しい中、平日にいくつもの金融機関に何度も手続きに出向く、というご負担を減らすことができます。
また、遺産分割協議書の文案、相続関係説明図、遺産目録などの書類作成も承っております。
相続でお困りの事がありましたら、まずはお気軽にご相談ください。